一般墓はご家族・親族が承継者として供養を行うお墓です。
南アルプス市の秋月院では通常の区画や、墓石付きの小さいお墓など、ご要望に合わせてお選びいただけます。
どうぞお気軽にご相談ください。
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一般墓(2.0 m×2.0m)残り7区画
南向きの墓地区画です
永代使用料 30万円(墓石は含まれません)
参考建墓価格 150万円より
一般墓(1.2ⅿ×1.5m)残り5区画
東向きの墓地区画です
永代使用料 15万円(墓石は含まれません)
参考建墓価格 70万円より
一般墓
東向き(1.0ⅿ×1.2m)残り1区画
北向き(1.0ⅿ×1.2m)残り1区画
永代使用料 10万円(墓石は含まれません)
参考建墓価格 50万円より
墓石付き一般墓(1.2m×1m)残り7区画
お求めになりやすい墓石付きの区画
東向きの墓地区画です
永代使用料(土地使用料)+墓石一式 65万円
(石材価格の相場の変動により、料金が変わることがあります。)
(この墓地は指定石材店が施工します)
骨壺が四つ納められます。
地上型納骨室なので、納骨室に水がたまることがなく、湿度が抑えられます。
底のふたを開けて、お骨を土に還すことができます。
石塔に〇〇家や好きな言葉を彫刻し、納骨室の蓋が墓誌になりますので、戒名等を彫刻します。
石の色を変えたい等のご要望がありましたら、ご相談ください。
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墓石付き一般墓(1m×0.8m)残り7区画
お求めになりやすい墓石付きの区画
南向きの墓地区画です
骨壺が八つ納められます
永代使用料(土地使用料)+墓石一式 65万円
(石材価格の相場の変動により、料金が変わることがあります。)
(この墓地は指定石材店が施工します)
護寺会費 8千円(年間)
詳細は、お問い合わせください。
TEL:055-285-0006
FAX:055-242-9757
お問合せ・資料請求
秋月院墓地使用規約
第一条 目的 本規約は、宗教法人秋月院(以下、甲という)が運営する墓地使用、及び管理に関し必要な事項を定め、その使用、及び管理が適切に行われることを目的とする。
第二条 墓地の使用 (1)墓地使用者(以下、乙という)は、墓地使用契約時に、別に定める永代使用料を納めるものとする。 (2)乙は、秋月院護寺会に入会し、別に定める護寺会費を、毎年納めるものとする。 (3)乙は、葬儀、法事などの祭祀方法について当寺院の宗旨に従い、祭祀は当寺院の住職または、住職の指名する僧侶が執行するものとする。 (4)乙は、納骨に際し、各市町村の発行する埋葬許可証、改葬許可証を添えて、当寺院に届け出なければならない。 (5)乙は、墳墓の設置、焼骨の埋蔵、その他墓地本来の使用目的以外の目的のために墓地を使用してはならない。 (6)乙は、当寺院の承諾を得ずに墓地を使用する権利を他人に譲渡し、又は他人に当該墓地を使用させてはならない。 (7)乙の死亡、またはその他の理由により、使用者の祭祀承継者がその地位を承継して墓地の使用を継続する場合は、すみやかに当寺院に届け出るものとする。
第三条 墓地の管理責任 (1)墓地の清掃、除草等については、乙がその責任を負う。 (2)墓地の環境整備、その他の管理(墓地の清掃、除草等を除く)については、甲、及び秋月院護寺会がその責任を負う。 (3)墓地が、自然災害等の不可抗力による事故及び、第三者によって生じた事故、又は盗難等について、甲、及び秋月院護寺会に責任はないものとする。
第四条 乙による契約の解除 (1)乙は、いつでも契約の解除をすることができる。 (2)乙は、すでに支払った使用料及び、護寺会費の返還を請求することはできない。
第五条 甲による契約の解除 (1)甲は、乙が使用料を支払わなかったときは、契約を解除することができる。 (2)前項に規定する場合のほか、乙が次の各号の一つ以上に該当する場合には、甲は相当の期間を定めて債務の履行を催告し、その履行がないときには、契約を解除できる。 一、三年間護寺会費、その他所定の経費を支払わなかった場合。 二、他の宗旨又は、他の宗教に改宗し、葬儀、法事等を秋月院住職または、住職の指名する僧侶以外の者で執行した場合。 三、乙が死亡した日から一か年を経過しても、祭祀を承継する者がいない場合。 四、第二条第五項に規定する、使用の目的に違反して、墓地を使用した場合。 五、第二条第六項の規定に反して、墓地を使用する権利を他人の譲渡し、又は他人に当該墓地を 使用させた場合。 六、その他、本規則に反した行為及び、甲、又は他の使用者に迷惑を及ぼす行為があった場合。
第六条 契約の終了及びこれに伴う措置 (1)契約は、第四条及び、第五条の規定により、契約が解除された場合、終了する。 (2)契約が終了したときは、乙であった者、又は祭祀承継者(以下、「元使用者」という。)は速やかに墓地内に設置された墓石等を撤去し、墓地内に埋蔵された焼骨を引き取るものとする。 (3)元使用者等が前項に定める義務を履行しない場合において、契約終了後三年を経過した場合には、甲は、墓石等を処分し、埋蔵された焼骨を永代供養墓に移すことができる。 (4)前項の場合においては、甲はその実費を元使用者等に請求することができる。 (5)乙の所在が不明で連絡が取れなくなり、三年経過した後、甲は、埋蔵された焼骨を永代供養墓に移し、墓地内に設置された墓石等を撤去処分する事ができる。 (6)契約の終了した墓地について、甲は新たな第三者と使用契約を結ぶことができる。この場合、元使用者等は、甲に対し、異議を申し立てることはできない。
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曹洞宗 春喜山秋月院
〒400-0214 山梨県南アルプス市百々2422
TEL:055-285-0006
住職 小池宗潤